借金減額できる!国が認めた借金救済制度「債務整理」のデメリット
借金問題で悩み、どうにもならなくなってしまったら、国が認めた借金救済制度について検討してみてください。別名・債務整理で借金減額に成功すれば、生活全体を立て直せるでしょう。
「なんとなく怪しそう」「デメリットがあるのでは?」と不安を抱えている方に向けて、国が認めた借金救済制度の詳細について解説します。
メリットだけではなくデメリットもわかりやすく紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
次のようなお悩みがある方は必見です。
- 国が認めた借金救済制度ってなに?なんか怪しい…
- 借金救済制度のデメリットを教えて
- ブラックリストに載ってても借金救済制度って使える?
詳しくご紹介します。
Contents
そもそも「国が認めた借金救済制度」とは?目的と内容
国が認めた借金救済制度とは、借金問題を法律のもとで解決する、債務整理を指す言葉です。
「借りたお金を返すのは当たり前」というのは、世の中の常識。しかしさまざまな事情から、「どうしても返済が難しい…」という事例も、決して少なくありません。
借金問題で悩み、肉体的にも精神的にも追い込まれてしまうことがないよう、法律は合法的に借金の負担を軽減できる制度を用意しています。これこそが、債務整理なのです。
借金救済制度(債務整理)には、主に以下の3つの手続きがあります。それぞれの特徴と、手続きするための条件は以下のとおりです。
手続き名 | 特徴 | 手続きするための条件 |
---|---|---|
任意整理 | ・債権者と債務者が直接話し合い、今後の返済について新たなルールで和解する手続き ・将来利息をカットして、元本を原則3年(もしくは5年)で返済する |
・任意整理後の返済ができるだけの収入がある ・借金を返済しようとする意思がある ・借入先が任意での交渉に応じてくれる |
個人再生 | ・裁判所に再生計画案を提出し、認めてもらうことで元本を含め、大幅に借金額を減らすための手続き ・借金額によっては、1/5~1/10程度にまで圧縮できる可能性も ・住宅ローン特則で、自宅を守れる可能性がある ・整理後の減額された借金は原則3年(もしくは5年)で返済する |
・個人再生後の返済ができるだけの収入がある ・借金を返済しようとする意思がある |
自己破産 | ・裁判所に借金の返済が不可能であることを認めてもらい、返済義務をチャラにしてもらうための手続き ・免責許可が下りれば借金はゼロになる ・一定額以上の財産は没収される |
・支払不能状態である ・7年以内に免責許可を受けていない ・借金の理由が、免責不許可事由に当たらない |
自分に合った手続きを選択できれば、借金問題を解決できる可能性も高いでしょう。それぞれのメリットは、ざっくりと以下のとおりです。
【任意整理】
- 周囲に内緒で手続きしやすい
- 手続きがシンプルで、時間やコストがかからない
- 整理する借金としない借金を自分の手で分けられる
【個人再生】
- 住宅ローン特則で自宅を守れる可能性がある
- 財産を手放さず、元本を含めて大幅に借金を減額できる可能性がある
【自己破産】
- 手続き後に返済負担が発生しない
- 手続き後、すぐに借金問題から解放される
それぞれのメリットに注目し、自分に合った手続きを選んでみてください。どの手続きを選んでも、合法的に借金の負担を軽減できます。
国が認めた借金救済制度で気になるデメリット…生活への影響
借金救済制度をすれば、借金返済の負担は軽減されます。しかし残念ながら、デメリットがゼロというわけではありません。
実際に借金救済制度を利用するのであれば、手続きによって生じるデメリットや、その後の生活への影響についても知っておきましょう。
任意整理のデメリットと生活への影響
任意整理のデメリットは、以下のとおりです。
- ブラックリストに登録される
- 手続きが失敗する可能性もある
- 手続きするためには安定した収入が必要
ブラックリスト、つまり信用情報機関に事故情報が登録されると、新たにローンを組む、クレジットカードの作成や使用といった行動が難しくなります。
また任意整理は誰でもできるわけではありませんし、自分に問題がなくても、相手側から跳ねのけられてしまう恐れも。個人再生や自己破産と比較し、借金減額効果が弱い点も、デメリットと言えそうです。
個人再生のデメリットと生活への影響
続いて、個人再生について見ていきましょう。デメリットは以下のとおりです。
- ブラックリストに登録される
- 手続きが失敗する可能性もある
- 手続きするためには安定した収入が必要
- 費用がかさむ(裁判所費用・専門家費用)
- 個人再生したことが、官報にて公告される
- 保証人のもとへ、一括請求がいく
個人再生の場合もブラックリスト入りは免れず、その期間は5年~10年程度です。また手続きスタートしても裁判所から認められず、手続きが失敗してしまう恐れもあります。
個人再生の手続きは任意整理よりも複雑で、裁判所費用(20~30万円)に専門家費用(50~60万円)と、費用がかさみます。
自己破産のデメリットと生活への影響
自己破産のデメリットは、以下のとおりです。
- ブラックリストに登録される
- 手続きが失敗する可能性もある
- 費用がかさむ(裁判所費用・専門家費用)
- 自己破産したことが官報にて公告される
- 保証人のもとへ、一括請求が行く
- 一定額以上の財産を没収される
- 手続き中に一定の制限を受ける可能性がある
自己破産の場合の裁判所費用は2~50万円程度、専門家費用は50~80万円程度です。合計で100万円近くの出費になるケースも少なくありません。
また自己破産の場合、借金がチャラになる代わりに、財産が没収されてしまいます。
- 99万円以上の現金
- マイホーム
- 車
- 20万円以上の価値がある財産
これらの品物を、手元に残すのは難しいでしょう。
また手続き中は、一定の職業に就けなくなるほか、郵便物を第三者にチェックされるというデメリットも発生。旅行や引っ越しも制限されるため、窮屈な思いをするかもしれません。
借金減額にも限界はある!借金救済制度などその他の対処法も検討してみよう
国が認めた借金救済制度による借金減額にも、限界はあります。たとえば闇金からの借入や、滞納した税金などの借金問題は、借金救済制度」では解決できません。
以前に債務整理をしている場合、2回目以降の手続きは、初回よりも難易度が上がってしまう可能性も。「救済制度があるから、どれだけ借金しても平気」ということではありません。
何らかの事情で債務整理が難しい場合や、メリットよりもデメリットが大きくなってしまう場合、以下のような対処法も検討してみてください。
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債務整理や過払い金に加え、法律の力に頼らず、自力完済を目指す道もぜひ探ってみてください。