借金減額できる!国が認めた借金救済制度「債務整理」のデメリット

借金減額できる!国が認めた借金救済制度「債務整理」のデメリット

借金問題で悩み、どうにもならなくなってしまったら、国が認めた借金救済制度について検討してみてください。別名・債務整理で借金減額に成功すれば、生活全体を立て直せるでしょう。

「なんとなく怪しそう」「デメリットがあるのでは?」と不安を抱えている方に向けて、国が認めた借金救済制度の詳細について解説します。

メリットだけではなくデメリットもわかりやすく紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

次のようなお悩みがある方は必見です。

  • 国が認めた借金救済制度ってなに?なんか怪しい…
  • 借金救済制度のデメリットを教えて
  • ブラックリストに載ってても借金救済制度って使える?

詳しくご紹介します。

そもそも「国が認めた借金救済制度」とは?目的と内容

国が認めた借金救済制度とは、借金問題を法律のもとで解決する、債務整理を指す言葉です。

「借りたお金を返すのは当たり前」というのは、世の中の常識。しかしさまざまな事情から、「どうしても返済が難しい…」という事例も、決して少なくありません。

借金問題で悩み、肉体的にも精神的にも追い込まれてしまうことがないよう、法律は合法的に借金の負担を軽減できる制度を用意しています。これこそが、債務整理なのです。

借金救済制度(債務整理)には、主に以下の3つの手続きがあります。それぞれの特徴と、手続きするための条件は以下のとおりです。

手続き名 特徴 手続きするための条件
任意整理 ・債権者と債務者が直接話し合い、今後の返済について新たなルールで和解する手続き
将来利息をカットして、元本を原則3年(もしくは5年)で返済する
・任意整理後の返済ができるだけの収入がある
・借金を返済しようとする意思がある
・借入先が任意での交渉に応じてくれる
個人再生 ・裁判所に再生計画案を提出し、認めてもらうことで元本を含め、大幅に借金額を減らすための手続き
・借金額によっては、1/5~1/10程度にまで圧縮できる可能性も
住宅ローン特則で、自宅を守れる可能性がある
・整理後の減額された借金は原則3年(もしくは5年)で返済する
・個人再生後の返済ができるだけの収入がある
・借金を返済しようとする意思がある
自己破産 ・裁判所に借金の返済が不可能であることを認めてもらい、返済義務をチャラにしてもらうための手続き
・免責許可が下りれば借金はゼロになる
・一定額以上の財産は没収される
・支払不能状態である
・7年以内に免責許可を受けていない
・借金の理由が、免責不許可事由に当たらない

自分に合った手続きを選択できれば、借金問題を解決できる可能性も高いでしょう。それぞれのメリットは、ざっくりと以下のとおりです。

【任意整理】

  • 周囲に内緒で手続きしやすい
  • 手続きがシンプルで、時間やコストがかからない
  • 整理する借金としない借金を自分の手で分けられる

【個人再生】

  • 住宅ローン特則で自宅を守れる可能性がある
  • 財産を手放さず、元本を含めて大幅に借金を減額できる可能性がある

【自己破産】

  • 手続き後に返済負担が発生しない
  • 手続き後、すぐに借金問題から解放される

それぞれのメリットに注目し、自分に合った手続きを選んでみてください。どの手続きを選んでも、合法的に借金の負担を軽減できます。

近年、リボ払いがきっかけで借金地獄に陥ってしまう方も少なくありません。このため、借金救済制度を「リボ救済制度」と表現するケースも多いよう。「国が認めた借金制度」と同じ意味なので、困ったときには利用を検討してみてください。

参考:債務整理の方法についてのQ&A 裁判所

国が認めた借金救済制度で気になるデメリット…生活への影響

借金救済制度をすれば、借金返済の負担は軽減されます。しかし残念ながら、デメリットがゼロというわけではありません。

実際に借金救済制度を利用するのであれば、手続きによって生じるデメリットや、その後の生活への影響についても知っておきましょう。

任意整理のデメリットと生活への影響

任意整理のデメリットは、以下のとおりです。

  • ブラックリストに登録される
  • 手続きが失敗する可能性もある
  • 手続きするためには安定した収入が必要

ブラックリスト、つまり信用情報機関に事故情報が登録されると、新たにローンを組む、クレジットカードの作成や使用といった行動が難しくなります。

任意整理の場合、ブラックリストから事故情報が消去されるまでの期間は、約5年。その間は、ローンを組むのは諦め、家族名義のクレジットカードの「家族カード」を発行するなどして、上手にしのいでいきましょう。

また任意整理は誰でもできるわけではありませんし、自分に問題がなくても、相手側から跳ねのけられてしまう恐れも。個人再生や自己破産と比較し、借金減額効果が弱い点も、デメリットと言えそうです。

個人再生のデメリットと生活への影響

続いて、個人再生について見ていきましょう。デメリットは以下のとおりです。

  • ブラックリストに登録される
  • 手続きが失敗する可能性もある
  • 手続きするためには安定した収入が必要
  • 費用がかさむ(裁判所費用・専門家費用)
  • 個人再生したことが、官報にて公告される
  • 保証人のもとへ、一括請求がいく

個人再生の場合もブラックリスト入りは免れず、その期間は5年~10年程度です。また手続きスタートしても裁判所から認められず、手続きが失敗してしまう恐れもあります。

個人再生の手続きは任意整理よりも複雑で、裁判所費用(20~30万円)に専門家費用(50~60万円)と、費用がかさみます。

借金の中に保証人がついたものがあれば、保証人への影響は免れません。また官報で事実が公にされることからも、周囲への影響が比較的大きい手続きと言えます。

参考: 個人再生事件の手続費用等一覧 裁判所

自己破産のデメリットと生活への影響

自己破産のデメリットは、以下のとおりです。

  • ブラックリストに登録される
  • 手続きが失敗する可能性もある
  • 費用がかさむ(裁判所費用・専門家費用)
  • 自己破産したことが官報にて公告される
  • 保証人のもとへ、一括請求が行く
  • 一定額以上の財産を没収される
  • 手続き中に一定の制限を受ける可能性がある

自己破産の場合の裁判所費用は2~50万円程度、専門家費用は50~80万円程度です。合計で100万円近くの出費になるケースも少なくありません。

また自己破産の場合、借金がチャラになる代わりに、財産が没収されてしまいます。

  • 99万円以上の現金
  • マイホーム
  • 20万円以上の価値がある財産

これらの品物を、手元に残すのは難しいでしょう。

また手続き中は、一定の職業に就けなくなるほか、郵便物を第三者にチェックされるというデメリットも発生。旅行や引っ越しも制限されるため、窮屈な思いをするかもしれません。

借金減額にも限界はある!借金救済制度などその他の対処法も検討してみよう

国が認めた借金救済制度による借金減額にも、限界はあります。たとえば闇金からの借入や、滞納した税金などの借金問題は、借金救済制度」では解決できません。

以前に債務整理をしている場合、2回目以降の手続きは、初回よりも難易度が上がってしまう可能性も。「救済制度があるから、どれだけ借金しても平気」ということではありません。

何らかの事情で債務整理が難しい場合や、メリットよりもデメリットが大きくなってしまう場合、以下のような対処法も検討してみてください。

  • 借金救済制度の一つである過払い金返還請求ができないか?過払い金の発生をチェック!
  • 家族や知人に打ち明け、お金を借りる
  • 副業で収入を増やし、その分返済スピードをアップする
  • 節約で生活費を減らし、その分返済スピードをアップする

債務整理や過払い金に加え、法律の力に頼らず、自力完済を目指す道もぜひ探ってみてください。

どんな借金問題にも、解決法は必ずあります。借金救済制度について気になったら、ぜひ一度お近くの弁護士・司法書士まで相談してみましょう。
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